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障がい者スポーツ指導者協議会 中・四国ブロック会則

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会則

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第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は、障がい者スポーツ指導者協議会中・四国ブロックという。(以下「本協議会」という)。

(事務局)

第2条 本協議会の事務局は、会長の指定したところに置く。

(目 的)

第3条 本協議会は、中・四国地域の障がい者スポーツ指導者相互の連携を密にし、指導者の資質と指導力の向上を図るとともに、活動を促進し、障がい者スポーツの向上に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)障がい者スポーツ指導者の資質向上のため、各種講習会・研修会等の開催。

(2)指導者相互の情報交換。

(3)障がい者スポーツに関する調査・研究及び広報活動。

(4)その他前条の目的を達成するために必要な事業。

 

第2章 組 織

(会 員)

  • 第5条  本協議会は、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会(以下「協会」という)の指導者制度に基づく公認指導者で中・四国ブロック(以下「ブロック」という)の各都道府県及び指定都市(以下「県等」という)を活動拠点とする公認スポーツ指導者をもって組織する。

(2)県等指導者協議会は、各県・指定都市を活動拠点とする公認指導者で組織する。

(部 会)

第6条 本協議会に、第4条に定める事業を行う為に必要な専門部会を置くことができる。

(1)専門部会の、部長は会長が委嘱する。

(2)専門部会は、専門事項について検討し、立案する。

(3)専門部会は、必要に応じて部長が招集し、議長となる。

 

第3章 役 員

(役 員)

第7条 本協議会に、次の役員を置く。

(1)会 長   1名

(2)副会長   2名

(3)理 事   15名以内

(4)会 計   1名

(5)監 事   2名

(6)顧 問     若干名

2.顧問は、本協議会の会員で無くても推薦することができる。

(役員の選出)

第8条 役員の選出は次のとおりとする。

1.会長及び監事は役員会において選出する。

2.副会長は中国地区、四国地区より各1名会長が指名し役員会で承認を受ける。

3.理事は各県等指導者協議会会長及び専門部会より会長が指名し役員会で承認を受ける。

4.会計は、会長が指名し役員会で承認を受ける。

5.監事は理事又は役員を兼ねてはならない。

6.顧問は、役員会で選出し会長が委嘱する。

(役員の職務)

第9条 役員の職務は次のとおりとする。

2.会長は、本協議会を代表し、会務を統轄する。

3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

4.理事は、役員会の審議を経て、この会則に定めるところにより、会務を遂行する。

5.監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)本協議会の業務執行の状況を監査する。

(2)本協議会の財産の状況を監査する。

(3)監査の結果、本協議会の業務及び財産に関して不正の行為又は会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを役員会に報告すること。

6.顧問は、会長の諮問に応じて役員会に出席して意見を述べることができる。

(任 期)

第10条 役員の任期は次のとおりとする。

2.役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

3.役員に欠員が生じた時は、原則として補充し、その任期は前任者の残存期間とする。

4.役員は任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を行う。

 

第4章 会 議

(会 議)

第11条 本協議会の会議は、役員会とする。

(役員会の構成)

第12条 役員会は第8条の役員を持って構成する。

(役員会の権能)

第13条 役員会は本協議会の最高決議機関であり、次の事項について審議する。

(1)会則の変更

(2)事業報告及び収支決算の承認。

(3)事業計画及び収支予算書の承認。

(4)役員の選任。

(5)その他本協議会の運営に関する重要な事項に関すること。

(役員会の開催)

第14条 役員会は、年1回開催(6月)する。ただし、会長が必要であると認めた場合は、臨時役員会を開催することができる。

2.役員が必要と認め、書面で役員会の招集を請求したとき。

3.監事が9条第5項3号の規程に基づいて招集するとき。

(議 長)

第15条 役員会の議長は会長が行う。

(議 決)

第16条 役員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決定する。

 

第5章 会 計

(資 産)

第17条 本協議会の会計は、ブロック運営費及びその他の収入を以て充てる。

(会計年度)

第18条 本協議会の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

 

第6章 会則の変更

 

第19条 本会則は役員会の3分の2の同意をもって変更する。

附 則

1.この会則は、昭和63年11月27日より施行する。

2.平成3年12月1日 第2章.第5条 改定(新設)

3.平成5年12月4日 第3章.第6条(2)改定

4.平成9年11月30日 第5章.第12条ならびに細則 改定

5.平成11年11月28日 第3章.第6条 改定

6.平成14年11月30日 一部改定

7.平成21年6月29日 一部改定

8.平成24年6月25日 一部改定

9.平成26年7月7日 一部改定

細  則

1.推薦は、障がい者スポーツを長年にわたり指導・経験したもの及び障がい者スポーツ指導に関する学識経験者を推薦することができる。

2.県支部は、本協議会会則に準じ、運営に必要な部則を持つことができる。

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